前回まで、競馬というゲームと回収率の話をしました。みなさん各自、予想方法も、券種も、賭け金も違うので、あとは、それぞれの賭け方を再点検して、配当をプラスにしていってください。
今回は、配当がプラスになってからのことを考えてみたいと思います。
一番気になるのは、税金ではないでしょうか?たまに脱税や追徴課税で、競馬の所得に関するニュースが流れるたびに、競馬の配当にかかる税金が話題になっています。
一時所得とは?
競馬の配当は、一時所得に分類されます。一時所得には、
生命保険の一時金
懸賞や福引きの賞金品
競馬や競輪の払戻金
法人から贈与された金品
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
があります。
宝くじとスポーツくじは、所得税が免除されているので、課税されませんが、パチンコやネットカジノも課税対象です。
一時所得には、50万円の特別控除があるので、年間50万円までであれば、申告すら必要ありません。ただし、競馬の配当以外の一時所得を含めた合計が年間で50万円を超えれば確定申告をする必要があります。
また、給与所得者の場合は、給与以外の所得が年間20万円を超えない限り、確定申告をする必要はありませんので、最大90万円の一時所得であれば、控除分の50万円を差しい引いた40万円が対象となりそうですが、一時所得の算出は控除分を差し引いた額の1/2とされていますので、この場合は40万円×1/2なので、対象となる一時所得は20万円ということになるからです。
一時所得の課税対象額は、次の式で算出されます。
(一時所得の金額-経費-特別控除額)×1/2=一時所得の課税所得金額
したがって、経費にもよりますが、
①100万円なら、約25万円
②1000万円なら、約475万円
③1億円なら、約4千975万円
というのが、課税対象となります。
税額そのものは、総所得で決まってきますので、一概には言えませんが、
総所得金額×税率-控除額=所得税の金額
なので、②の場合、税率23%で控除額が63万6,000円です。③の場合は、ほかの所得がゼロでも、4千万を超えているので、税率45%、控除額が479万6000円となります。
控除と所得総額、一時所得の関係性と、税率の兼ね合いが分かりにくいので、実際には申告の際に税務署や税理士などにご確認いただきたいです。
税率は最大で45%、控除もあるけど、4000万円以上勝ったら
競馬以外の一時所得が無ければ、配当が年間50万円までなら、納税も申告も必要ありません。
よく話題になるのは、高額配当の税額です。年間の配当と他の所得の合計が4千万円を超えると、税率は45%ですから、競馬の配当などの一時金が3500万円なら、控除を差し引いて、約1500万円程度が税額となります。
ですから、WIN5で3億円を当てると、約13000万円を税金と納める必要があります。
経費は差し引けるけど、はずれ馬券は経費にならない。
一時所得でも経費の計上はできます。保険金の場合の賭け金などです。
競馬の場合、はずれ馬券を経費にできないか?という人がいますが、経費とは所得を得るために必要不可欠な支出のことです。
単純な話、20点に賭けても、1点賭けでも、数学上は的中率の差はほとんどありません。つまり、はずれ馬券が当てるために必要不可欠な支出とは言えないわけです。
また、全通りの買い目を買えば、収支はマイナスですし、何点買えば必ず収支がプラスになる、という明確な点数があるわけでもありません。
さらに、オンライン投票以外では、実際に何点に賭けたのか、はずれ馬券が本人のものなのかを確認する方法がありません。
もし、はずれ馬券を所得に対する経費もしくは損益として計上できるとなれば、年間収支がマイナスの場合、総所得から差し引かなければならない可能性があります。
そうなれば、毎週、毎日、近隣の競馬場や場外売り場で、はずれ馬券をかき集めれば、簡単に脱税できてしまいます。
ただし、日常的に、業務として競馬をしているのであれば、競馬新聞やネットなど情報を得るための支出、競馬場などへの交通費などは、経費になる可能性はあります。単に趣味であれば、他の趣味と同じく、いくら支出しても経費にはなりません。
競馬と税金の関係をざっくりと書いてみました。税額や控除額など詳しくは、専門家にご確認ください。