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外れ馬券を経費認定

競馬ファン注目の判決が出ました。
競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた事件の二審です。

競馬を投資として、日常的に勝馬投票を行っていた場合、ハズレ馬券が損金になるのかが問われた事件です。

まあ、週末にメインレースなど数鞍に投票するだけなら、こうした主張は通らないわけで、
検察が主張するように、1レース単体で課税し、一時所得として高額な税金がかかるわけですが、
今回のように、日常的に投資として、競馬を運用している場合、運用の全体を通して損益を確定する、
と言う主張が認められたわけです。

それでも、競馬をしないヒトからすれば、「そんなあぶく銭」、「結局ギャンブルだし」と考える方も多いでしょう。
しかしながら、いわゆる投資と競馬などの取引手順を考えると、資金の運用を目的としているのであれば、
競馬だけが損金を認められないということ自体に問題があります。

ざっくりと競馬とFXの取引手順を比較してみたのがこれです。

  競馬 FX
1 口座入金 口座入金
 
2 馬券購入 ポジション取得
 
3 レース結果確定 ポジション解消
 
4 損益確定 損益確定
 
5 口座出金 口座出金

あくまでも、ネット取引で比較しています。というのも、直接馬券を購入した場合、
誰が高額当選したかなど確認しようもなく、そもそもネット取引以外で課税対象になることが稀です。

今回の事件も、ネット取引での馬券購入に関わる裁判なので、ネット取引の手順で比較しました。

その手順はほぼ同じです。競馬は三着までの馬を予想(三連単の場合)し、FXは通貨がいくらまで上がるか(または下がるか)を予想します。
競馬は損金の多くは的中した投票者に分配され、FXも損金は的中した運用者の利益になり、
結局のところ、どちらも参加者同士で、お金のやり取りをしている点でも同じと言えます。

違いがあるとすれば、競馬は胴元であるJRAが収益の約3割を運営費と畜産の振興費に使っているのに対し、
FXは手数料などの名目で、収益の一部がFX取引会社の収益となっているということです。

つまり、考え方によっては、競馬は畜産の振興を目的とした国益のための産業であるのに対し、
FXはパチンコと同じで、街場の企業が営利目的に行っている産業と揶揄することも出来ます。

とはいえ、本来FXは為替差益による輸出入のリスクを軽減することを目的とした市場であり、
投資家が市場に参加することで、投機的なギャンブル性が発生しているにすぎません。

結局のところ、資金運用や投資として競馬を行っているのであれば、FXやバイナリーのように、
年間の運用内容に対して課税すべきであり、ハズレ馬券は損金として計上できると言うことです。

あくまでも、資金運用の場合であり、余暇や趣味で競馬をしている場合は当てはまりませんが‥‥。

 

競馬脱税事件、二審も「外れ馬券代も経費」 大阪高裁 – 日本経済新聞

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競馬脱税事件、二審も「外れ馬券代も経費」
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